生物多様性条約及び名古屋議定書に基づくABS対応
ABS(Access and Benefit-Sharing)について
海外で生物サンプル等を取得し研究活動に利用する場合には、生物多様性条約と名古屋議定書に基づくABSの手続きが必要となります。ABSの手続きを行わずに海外の遺伝資源を持ち帰った場合、提供国の法令に抵触し逮捕されたり、研究が差し止められるなどの問題が生じ、研究者個人のみならず、日本の研究者全体の問題に発展する可能性があります。
生物多様性条約?ABSの対象になる | 生物多様性条約?ABSの対象にならない |
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?動物、植物、微生物(ウイルスを含む)の個体やその一部 |
?遺伝子配列情報(配列情報を対象とする国内法を持つ国もあります) |
こんな場合には注意が必要です!(想定される取得と利用の例)
手続きをせずに遺伝資源を持ち帰った場合
- 提供国の法規に触れ、逮捕される
- 研究が差しとめられる
- 研究費の申請が受理されなくなる
- 投稿論文が審査で承認されなくなる
- 特許の出願ができなくなる
- 問題発生以降、提供国からのサンプル採取が不可能になる
ABSにかかる手続きの進め方
提供国政府との交渉等において、現地の言葉しか通じない場合や、外国人による採取を認めない国もあるため、海外遺伝資源を利用する場合は遺伝資源提供国の共同研究者(カウンターパート)の存在が必要不可欠です。
① 共同研究者が所属する研究機関と、自身が所属する研究機関との間で共同研究契約書※1を取り交わします。共同研究契約書の中には、ABSに関する相互合意条件(MAT※2)を記載します。MATには、取得条件(量や地域など)、移転条件(配布、譲渡など)、利用条件(転用、商用利用の可能性など)、提供国への利益配分について明確に記載して下さい。基礎研究の場合の「利益」には非金銭的利益が相当します。
② 遺伝資源の観察、採取、国外持ち出し等の場合には提供国の法令に従って手続きを行い、提供国政府から事前同意(PIC※3)を取得します。(※PICの取得が不要な国もあります。) 現状、ABS体制が未整備でPICが取得できない国の場合は、ABS対応に対してできる限りの努力を行なった証拠となる文書を残しておくことをお勧めします。
③ 材料移転合意書(MTA※4)を締結します。
④ 提供国の研究者ビザを取得したうえで提供国に入国し、サンプルを取得します。その際、国によっては警察や政府の関係省庁での手続きが必要になる場合があります。また、日本への持ち込む際も「植物防疫法」、「家畜伝染病予防法」、「感染症法」などの法令が関係します。これらの手続きに不備があると、せっかく入手した遺伝資源を廃棄する事態になりかねませんので注意が必要です。
■以下は、国際遵守証明書が発行された場合に必要な対応です。(※?、?は提供国政府等が行う手続きです。)
? 遺伝資源提供国政府がPICやMAT等、ABSに関する手続きの内容をABSCH※5に報告します。
? ABSCHは「国際遵守証明書(IRCC※6)」を発行し、国際情報交換センターに掲載します。
⑦ 遺伝資源取得者はABS指針に則り、原則として6か月以内に環境省(日本政府の担当部局)に、遺伝資源の適法取得を報告します。
⑧ 遺伝資源の適法取得の報告から約5年後に、環境省からのモニタリングに対応します。
※1共同研究契約書 : MoU/MoA(Memorandom of Understanding/Agreement)、CRA(Collaborative Research Agreement)など、共同研究の内容や規模で適切なものを選択してください。
※2 MAT : Mutually Agreed Terms
※3 PIC : Prior Informed Consent
※4 MTA : Material Transfer Agreement (※2のMATと似ていますが別の書類です。ご注意ください。)
※5 ABSCH : The ABS Clearing-Houseの略称。ABS関連の情報を統合するネット上に置かれたバーチャルな情報交換センター。
※6 IRCC : Internationally Certificate of Compliance
Q&A
参考情報URL
- 環境省(ABS、国内措置等について)
- ABSCH(名古屋議定書締約国の情報など)
- 生物多様性条約サイト
- 国立遺伝学研究所(研究者向けABS情報サイト)
- バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所
- NITEのABSサイト
海外の遺伝資源へのアクセスに関する問い合わせ
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